医薬品販売に関するご案内
●実店舗の写真
店舗
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陳列棚
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●薬局又は、店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
| 許可の区分 | 薬局 |
| 店舗開設者 | イオンリテール株式会社 |
| 店舗名称 | イオン薬局高根木戸店 |
| 店舗所在地 | 船橋市習志野台1-1-3 |
| 許可番号 | 船保 第0571号 |
| 許可年月日 | 令和8年8月21日~令和14年8月20日【船橋市保健所長】 |
| 特定販売の方法 | インターネットによる販売 |
| 店舗管理者の氏名(管理薬剤師名又は、管理登録販売者名) | 管理薬剤師:又吉智基(調剤、OTC販売) |
| 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、担当業務等 | 薬剤師:又吉智基(調剤、OTC販売)、髙津昴生(調剤、OTC販売)、宮崎雅史(調剤、OTC販売)、近野しげみ(調剤、OTC販売)、大田原詩乃(調剤、OTC販売)、丸山友子(調剤、OTC販売)、地引恵美子(調剤、OTC販売)、山形和加菜(調剤、OTC販売) |
| 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 | ※当日の薬剤師・登録販売者勤務状況はこちら を参照ください。 |
| 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 (特定販売において取り扱う一般用医薬品は、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品) |
| 営業時間、営業時間外で相談できる時間 | 営業時間内は常時店内にて相談をお受けいたします。 営業時間 :9:00~21:00 |
| 注文のみの受付時間 | 上記の営業時間外は注文のみをお受けします。 |
| 店舗の開店時間とネットの販売時間 | 店舗の開店時間:9:00~21:00ネットの販売時間:9:00~21:00 |
| 通常相談時及び緊急時の連絡先 | 電話番号:047-464-7711(代表)(医薬品に関するご質問は上記営業時間内でおうかがいいたします) ※お電話でお問い合わせいただく際には、「イオンネットスーパーで購入のお薬について」 お問い合わせいただいている旨をお話いただけますよう、お願いいたします。 |
● 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
| 要指導・第1類~第3類の定義と解説 | ・要指導医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの ・第1類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) ・第2類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く) ・指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。 ・第3類医薬品・・・第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品です。 ・指定濫用防止医薬品…濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聞いて指定する医薬品。 |
| 要指導・第1類~第3類の表示 | ・リスク区分ごとに、直接の容器等に次のとおり表示されています。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。 ・要指導医薬品は『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。 ・第1類医薬品は『第1類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。 ・第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。 ・指定第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲みます。 ・第3類医薬品は『第3類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。 ・指定濫用防止医薬品は、 ①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載し、□で囲みます。 ②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸で囲み又は四角囲みにした字句を記載し、□で囲みます。 |
| 要指導・第1類~第3類の情報提供及び指導に関する解説 | ・リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。 ・要指導医薬品は、薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて、適正使用のため情報提供及び指導します。また、薬剤師が相談に応じます。 ・第1類医薬品は、薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します。また、薬剤師が相談に応じます。 ・第2類医薬品・指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 ・第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 ・指定濫用防止医薬品は、要指導医薬品等それぞれ定められている事項の他、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生があるおそれがある旨を書面等用いて適正使用のための必要な情報提供を行います。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。 |
| 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | ・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌(してはいけないこと)の確認・ 薬剤師又は登録販売者への相談を促す表示を記載します。 |
| 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 | ・第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。 ・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 ・指定濫用防止医薬品は商品名に【指定濫用防止医薬品】と表示します。 |
| 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 | ・要指導医薬品は、販売時に薬剤師による対面での情報提供を行うため、鍵をかけた場所かお客さまが直接手の触れられない場所に陳列します。 ・第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所かお客さまが直接手の触れられない場所に陳列します。 ・指定第2類医薬品は、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。 ・第2類医薬品は、情報提供を行いやすい場所に陳列します。 ・第3類医薬品は、情報提供を行いやすい場所に陳列します。 ・指定濫用防止医薬品は、販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、情報提供設備から7m以内に陳列します。情報提供設備に継続的に薬剤師、登録販売者を配置できない場合は、鍵をかけた場所もしくはお客さまが直接手の触れられない場所に陳列します。 |
| 医薬品による健康被害の救済について | くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 (救済が受けられない医薬品・副作用があります) 1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構 2)連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル) 3)受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:00 4)ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html |
| 苦情相談窓口について | 医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口は以下に設置してあります。 【通常の相談窓口】イオン薬局高根木戸店 電話番号:047-464-7711(代表) |
| 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項 | ・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。 ・医薬品は、使用期限が最低5ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。 ・厚生労働省の一般用医薬品の販売サイト一覧はこちら |



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